2017年08月22日18:29
フォークリフトに(当たり前ですが)人を乗せてはいけません。
先日実施した社内フォークリフト講習では、実際によく発生する事故について、いくつかの事例を取り上げました。
そのうちのひとつ、フォークリフトに人を乗せて高所で作業させる場合、どうしなければいけなのか、その条件、措置について実演をしました。
原則的には、フォークリフトのツメに人を載せる事は禁止です。
例外として、フォークリフトのツメに連結した腰の高さ(80cm)以上の強固な搭乗器具(カゴ)と安全帯掛け具(命綱)を備えれば、人を乗せて昇降させる事は可能になります。
但し、安全帯掛け具(命綱)はフォークリフト本体に繋げる必要があります。
また、動かすことが出来るのは、詰めの昇降だけで、人を乗せたまま横に移動することは出来ません。
日常的に行う作業ではありませんが、今回は講習の一環でドライバーに実体験をしてもらました。
が、必要な安全策を講じてもお勧めできない作業ですね。
基本、大原則は、フォークリフトに人は乗らない を徹底していきたいと思います。
<参考>労働安全衛生法クレーン等安全規則
(搭乗の制限)
第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に安全帯(令第十三条第三項第二十八号 の安全帯をいう。)その他の命綱(以下「安全帯等」という。)を使用させること。
三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
↓関連過去記事
■共同配送・家電宅配の『アトランス』■
TEL 053-423-7070/FAX 053‐423‐7078
H P : http://www.logi-best.net/
E-Mail : info@atrans.co.jp
そのうちのひとつ、フォークリフトに人を乗せて高所で作業させる場合、どうしなければいけなのか、その条件、措置について実演をしました。
原則的には、フォークリフトのツメに人を載せる事は禁止です。
例外として、フォークリフトのツメに連結した腰の高さ(80cm)以上の強固な搭乗器具(カゴ)と安全帯掛け具(命綱)を備えれば、人を乗せて昇降させる事は可能になります。
但し、安全帯掛け具(命綱)はフォークリフト本体に繋げる必要があります。
また、動かすことが出来るのは、詰めの昇降だけで、人を乗せたまま横に移動することは出来ません。
日常的に行う作業ではありませんが、今回は講習の一環でドライバーに実体験をしてもらました。
が、必要な安全策を講じてもお勧めできない作業ですね。
基本、大原則は、フォークリフトに人は乗らない を徹底していきたいと思います。
<参考>労働安全衛生法クレーン等安全規則
(搭乗の制限)
第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に安全帯(令第十三条第三項第二十八号 の安全帯をいう。)その他の命綱(以下「安全帯等」という。)を使用させること。
三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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2017/08/21
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この記事へのコメント
高所作業車というものが、ちゃんとありますからね。
Posted by でんきやおーちゃん at 2017年08月23日 06:49
>でんきやおーちゃん さま
そうなんですよね。
そもそも、リフトに人を乗せるという発想がダメですよね。
そうなんですよね。
そもそも、リフトに人を乗せるという発想がダメですよね。
Posted by 渡辺次彦 @アトランス at 2017年08月23日 11:29
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